第 1 条(目的)
この規約は一般社団法人日本総合脱毛協会(以下:「当協会」という)に入会する方(以下:「会員」という)について必要な事項を定める。
第 2 条(会員)
1. 当協会の指定する手続きに基づき、会員は、協会の目的に賛同し、所定の手続きを経て入会する。
第 3 条(入会)
- 新規入会を希望する者は、WEB 入会フォーム(新規入会)より入会手続きを行う。
- 会員への本会ロゴ使用権については、ロゴガイドライン規約に沿った使用方法とする。
第 4 条(入会金、年間登録料、区分変更申請料)
当協会は、初回入会時には登録料を支払うことで会員資格を有することができる。
- 登録料は、入会時に一括払いとする。
- 年会費は無料とする。
- 登録料及び年会費は、以下に定める。
登録料 11,000 円
年会費無料 - 各種特典や免除についてはその都度、当協会 HP にて提示する。
第 5 条(会員更新)
各会員ともに1年おきに自動更新となります。
第 6 条(入会および資格登録条件)
- 当協会の目的に賛同していることが条件とする。
・登録の諾否については協会本部が不定期に審査を行う。
審査結果については、当該申請サロンに通知すると共に、理事会にも報告する。 - 下記に該当する者は入会、登録できない。
・風俗営業及び同等のサービスを提供しているまたはその疑いがある。
・その他、第 14 条の条項に記載。
第 7 条(同業他協会入会・運営)
当協会の会員は同業(脱毛)他協会の経営、運営等業務全般に携わる役職に就く場合は、当協会から退会しなければならない。(理事長・理事・監事・監査・顧問他)
第 8 条(会員譲渡の禁止)
会員として有する権利を第三者に譲渡若しくは使用させる行為はできない。
第 9 条(会員プロフィール変更の届出)
会員は住所、氏名(法人・団体の名称)や登録内容に変更が生じた場合、ただちに協会へ届け出なければならない。
届出は HP 会員専用ページ内の「会員登録住所変更」より行う。
第 10 条(退会)
会員は、次の理由により会員資格を失う。
- 会員が退会の意思を書面で提出したとき。
- 毎年の更新月の期間内に更新しないとき。
- 会員である本人が死亡したとき。
第 11 条(搬出金品の不返還)
すでに納入した登録料及びその他の拠出金品は、理由の如何を問わず返還しない。
第 12 条(再入会)
第 10 条により資格を喪失した者が再入会を希望し、協会がそれを認めたときは、再入会が認められる。
- 所定の WEB フォーム(再入会届)より、詳細記入し送信。
- 必要に応じて、協会が指定する再研修プログラムを修了すること。
第 13 条(退会勧告及び除名)
当協会は、会員が次の各号の 1 つに該当すると認めた場合、理事会の議決により退会勧告又は除名、当協会への HP 掲載を削除することができる。
- 当協会の名誉を著しく傷つける行為または会員としての品格を損なう行為があったと当協会が認めた場合
- 本規約又は、その他当協会が定める規約に違反した場合
- その他、当協会が会員として不適格と認める相当の事由が発生した場合
第 14 条(暴力団排除条項)
- 自らが暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称し「反社会的勢力」)ではないこと。
- 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう)が、反社会的勢力ではないこと。
- 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、当協会資格を有するものではないこと。
(附則)2024 年 6 月 6 日改訂